慈光堂を使用するにあたって、いくつか守っていただくお約束事を記載します。

          慈光堂使用御約束事

   御約束一条
         慈光堂墓地(以下堂という)を使用するものは、この規則に従うものとします。

   御約束二条
         慈光堂は宗教・宗派を問わず、何人でも使用する事ができます。

   御約束三条
         観海禅寺の檀家になる必要はありません。

   御約束四条
         堂は墳墓以外の目的に使用することはできません。

   御約束五条
         入堂を希望するものは、申込書に所定の事項を記入し、別に定められた金額を(以下使用料という)所定の時期に
          納付してください。

 契   約
   御約束六条
         使用料を完納した時は、堂使用承認証(以下承認証という)の交付を受けてください。

   御約束七条
         使用者が埋葬または改葬する時は、市町村長の発行した火葬許可証(写しで可)を提出してください。

 維 持 費
   御約束八条
         堂の使用を認められた場合には所定の維持費を納めてください。維持費とは堂内の維持管理・環境の整備及び
          事務管理に要する費用です。物価の著しい変動によって変更することがあります。
         維持費は年間3千円です。(一括納入)毎年四月に振込用紙を送付いたします。

 供   養
   御約束九条
         先祖代々の遺骨は男性は咽頭骨、女性は胸骨を分骨壷に収め薬師仏像の中に永久的に安置します。
         残りの遺骨は十七年後ご本尊下の合葬場所に安置します。
         薬師仏像の一画は契約者二人のものとし、家族の方が新しく入堂される場合は永代供養料を納入して薬師仏像
          の中に安置されることになります。

   御約束十条
         入堂者は合葬名簿掲示板に記入され永久に残されます。

   御約束十一条
         釈迦堂用過去帳と、本堂用過去帳を作成し、入堂者の記入を行い、堂・本堂に設置します。

   御約束十二条
         独身用または夫婦二人用(二人とも寂してから)は入堂して十七回忌までは観海禅寺にて年忌供養を行い、その
         後は合葬され永代供養いたします。

   御約束十三条 
         使用者は使用権を相続者以外の第三者に譲渡または転貸することはできません。

   御約束十四条
         使用者が使用権を放棄するときは、承認証を添え管理者に届けてください。
         放棄された使用権は観海禅寺に帰属し、既納の使用料及び管理費は返還いたしません。

   御約束十五条
         使用権放棄の場合の遺骨返還は薬師仏像の中の分骨のみ返還いたします。

   御約束十六条
         使用権の取り消しについて、使用者が信仰に圧力を加えたり、入堂者・観海禅寺に迷惑になる行為をした時は、
         使用権を取り消すことがあります。
         
 合同供養
   御約束十七条
         合同供養は年三回(三月・八月盆・九月)観海禅寺曹洞宗の法式で行い、日時は案内状で通知いたします。

   御約束十八条
         線香・供物は最下位段だけに置くようにしてください。(総合供養の意味もあります)

   御約束十九条
         慈光堂は通常扉に施錠致します。墓参りのときは指定した箱から鍵を出し、各人で責任をもって開閉し
         お参りしてください。

 使用権の継承
   御約束二十条
         使用権を継承するときは、継承原因を証する書類ならびに縁故を証明できる書類を添付し提出してください。

   御約束二十一条
         天災等不可抗力による損害については観海禅寺と入堂者で相互援助して、補修整備することとします。